解決事例

[障害年金請求]

ADHDで障害基礎年金(2級)を受給した事例(横浜市)

K・Y様(横浜市/30代)

K・Y様(横浜市/30代)

発達障害者の交流会にて知り合った、横浜市在住のK・Y様より、当事務所にご依頼いただきました。

ご依頼から3か月ほどで裁定請求をし、障害基礎年金(2級)の支給決定に至りました。

K・Y様(横浜市/30代)

お客様の声

当事務所(または代表の川口)をどこで知りましたか?

発達障害者の交流会

今回、障害年金を申請した際の診断名は何ですか?

ADHD

障害年金申請をする前、どのようなことでお困りでしたか?

金銭面

数ある事務所の中で、何が決め手となり当事務所にご依頼いただけましたか?

着手金が必要なかったこと

実際に当事務所にご依頼いただき、いかがでしたか?

実際に受給できたことには満足していますが、1年更新になってしまったことは残念です。医師の診断書については丁寧に対応していただきました。

今、障害年金申請を検討している別のお客様に一言メッセージをお願いします

着手金の有無、成功報酬の金額、今までの実績などをよく吟味して社労士を選ぶことをお薦めします。

担当者より

この度は、当事務所に障害基礎年金の裁定請求をご依頼いただき、誠にありがとうございます。
発達障害の方の交流会にて知り合ったK・Y様。その後ご契約いただきました。
偶然ながら地元が近く、地元トークで盛り上がりました。

アンケートにて、忌憚のないご意見をいただきありがとうございます。
補足しますと、障害年金は一生涯もらえるわけではなく、何年かに一度誕生月に診断書を提出することで更新していくことになります。その更新期限が1年~5年とケースによってマチマチです。
K・Y様のケースですと、1年後の誕生月に更新が設定されました。
これは、障害の状態や就労の状況など様々な要因で決まるといわれています。

もちろんきちんと期日に診断書を出せば、更新されるケースが多いです。
K・Y様の年金が無事、更新されることをお祈りしています。
もちろん、祈っているだけでなく、更新手続きにおいて必要なサポートも致しますので、ご相談ください。

社会保険労務士川口直晃

社会保険労務士
川口直晃

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