障害年金専門の社会保険労務士が発達障害や精神疾患の方の生活費の不安を解消。

    こんなお悩みありませんか?

    • 働きたくても働けず収入がない・・・。
    • 明日の生活が不安で治療に集中できない・・・。
    • 発達障害でも障害年金が受給できるって本当・・・?
    • 病院に診断書を書いてもらうのがしんどい・・・。
    • 精神疾患を抱えた我が子の将来が心配・・・。

    上記のお悩みを
    当事務所が解決します。

    事務所案内

    発達障害・精神疾患の障害年金専門の社会保険労務士事務所

    川口社会保険労務士事務所は、発達障害や精神疾患を抱える方々の障害年金請求を専門とする事務所です。

    杉並年金事務所での地域型年金委員としての豊富な経験を活かし、各個人の状況に合わせたきめ細やかなサポートを提供しています。

    また、過去に精神疾患を経験したことから、相談者の気持ちを深く理解し、1人1人の相談者の気持ちに寄り添ったサポートをさせていただいています。

    当事務所の特徴

    01
    一人ひとりに寄り添う

    一人ひとりに寄り添う

    誰にも相談できず一人で悩んでいるのはとても辛いことだと思います。
    障害年金受給のサポートを通じて、精神的な安定も提供し、社会生活復帰への第一歩をサポートします。

    02
    精神疾患を経験した社労士

    精神疾患を経験した社労士

    私自身が会社員時代に精神疾患を経験を活かして、発達障害や精神疾患で苦しんでいるあなたに寄り添ったサポートをさせていただきます。

    03
    LINE対応で相談しやすい

    LINE対応で相談しやすい

    初めて専門家に相談するのは緊張すると思いますが、LINEでも相談できますので、まずは気軽にご相談ください。

    04
    杉並区と連携した年金支援活動

    杉並区と連携した年金支援活動

    杉並区の行政と連携し、年金請求の支援と普及啓発活動に従事しています。地域の方が安心して年金を活用できるようサポートします。

    05
    アフターフォローも重視

    アフターフォローも重視

    障害年金受給後も不安なく暮らせるように、アフターフォローを充実することで、安心して治療に専念できる生活をサポートします。

    06
    障害年金の講師経験豊富

    障害年金の講師経験豊富

    障害福祉施設や公的機関などで、障害年金の講演・講師を行うことで、障害年金を正しく活用してもらうサポートをしています。

    07
    最短受給に向けたスピーディな対応

    最短受給に向けたスピーディな対応

    1日でも早く生活が安定するように、最短での障害年金受給を目指して手続きをさせていただきます。

    08
    着手金不要のプランも選べて安心

    着手金不要のプランも選べて安心

    着手金不要で、年金受給後の後払いなので、安心してご相談いただけます。※ただし、初診の日付や病院が不明な場合等は、着手金をいただく場合があります。

    09
    主治医と連携したサポート

    主治医と連携したサポート

    障害年金受給のためには主治医との関係性がとても大切です。主治医の先生の診断を尊重しながら、サポートしています。

    プロフィール

    あなたが安心して相談できるのは、私も精神疾患を経験したから。

    自身の精神疾患にかかった経験、生きづらいと感じたサラリーマン時代の経験を活かし、同じような生きづらさを抱える精神疾患の方の気持ちに寄り添い、自立した生活や社会復帰の第一歩として、障害年金請求をサポートします。

    川口 直晃(かわぐち なおあき)

    ・川口社会保険労務士事務所 代表
    ・日本年金機構 杉並年金事務所 地域型年金委員

    保有資格

    社会保険労務士|行政書士|産業カウンセラー|メンタルヘルスマネジメント2種

    所属
    • 東京都社会保険労務士会中野杉並支部
    • 東京都行政書士会杉並支部
    専門分野

    発達障害・精神疾患の障害年金請求

    プロフィール

    1987年生まれ|東京都杉並区出身|成蹊大学法学部卒

    主要サービス

    3
    3

    障害年金を受給するための請求

    自分では難しい障害年金の請求手続きを、あなたの負担ができるだけ少なくなるようにサポートさせていただきます。

    4
    4

    障害年金の等級を上げるための請求

    障害年金の等級が実際の症状よりも軽く認定されてしまった際に、等級を上げるための手続きをサポートさせていただきます。

    8
    8

    保険料の納付要件を満たしているかの事前調査

    障害年金の請求を行う前に、障害年金の条件である「保険料の納付要件」を満たしているかどうかを、無料で調査させていただきます。

    9
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    障害者施設等での障害年金の講演

    障害年金の存在を知ってもらい、正しく理解してもらえるように講演・講師をさせていただいております。

    解決事例

    Y・M様(市川市/20代)

    千葉県市川市在住のY・M様。
    都内での交流会で川口と知り合い、当事務所にご依頼いただきました。(もちろん東京都以外の方のご依頼も承っております。)

    ご依頼から3か月ほどで裁定請求をし、障害厚生年金(3級)の支給決定に至りました。

    K・M様(市川市/40代)

    千葉県市川市在住のK・M様。
    発達障害者の方の交流会で川口と知り合い、当事務所にご依頼いただきました。(もちろん東京都以外の方のご依頼も承っております。)

    ご依頼から4か月ほどで裁定請求をし、障害厚生年金(3級)の支給決定に至りました。

    M・K様(小金井市/40代)

    小金井市在住のM・K様より、息子様(20代)の障害年金をご依頼いただきました。
    当事務所と繋がりがある杉並区内の生活訓練支援事業所経由でのご依頼でした。

    ご依頼から3か月ほどで裁定請求をし、障害基礎年金(2級)の支給決定に至りました。

    T・I様(杉並区/40代)

    当事者交流会にて知り合った、杉並区在住のT・I様より、当事務所にご依頼いただきました。

    ご依頼から3か月ほどで裁定請求をし、障害基礎年金(2級)の支給決定に至りました。

    A・S様(杉並区/30代)

    杉並区在住のA・S様より、当事務所と繋がりがある杉並区内の生活訓練支援事業所のご紹介でご依頼いただきました。

    ご依頼から4か月ほどで裁定請求をし、障害基礎年金(2級)の支給決定に至りました。

    Y・A様(葛飾区/40代)

    葛飾区在住のY・A様様。他事務所に相談しても年金請求にたどり着かず、ホームページより当事務所にご依頼いただきました。

    初診の証明に時間を要し、ご依頼から1年ほどかかってしまいましたが、裁定請求し、障害厚生年金(3級)の支給決定に至りました。

    S・A様(杉並区/30代)

    杉並区在住のJ・K様より、当事務所にて障害年金の講義を行っている、杉並区内の生活訓練支援事業所のご紹介でご依頼いただきました。
    ご依頼から3か月ほどで裁定請求をし、障害基礎年金(2級)が5年遡及して支給決定しました。

    J・K様(杉並区/20代)

    杉並区在住のJ・K様より、当事務所と繋がりがある杉並区内の相談支援施設のご紹介でご依頼いただきました。
    ご依頼から3か月ほどで裁定請求をし、障害基礎年金(2級)の支給決定に至りました。

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