解決事例

発達障害(ADHD)で障害厚生年金(3級)を受給した事例(豊島区)

H・M様(豊島区/30代)

H・M様(豊島区/30代)

発達障害当事者の交流会で知り合った、豊島区在住のH・M様より、当事務所にご依頼いただきました。

ご依頼から4か月ほどで裁定請求をし、障害厚生年金(3級)の支給決定に至りました。

H・M様(豊島区/30代)

お客様の声

当事務所(または代表の川口)をどこで知りましたか?

発達障害者の当事者会で川口さんと知り合いました。

今回、障害年金を申請した際の診断名は何ですか?

発達障害(ADHD・注意欠陥多動性障害)

障害年金請求をする前、どのようなことでお困りでしたか?

障害者雇用で働いているので基本の給料のベースが低いこと。仕事面・生活面では整理整頓やマルチタスクが苦手で、負担が大きくなると混乱しぎみになるなど困っていました。

数ある事務所の中で、何が決め手となり当事務所にご依頼いただけましたか?

前に他の社労士さんに無料相談をして、障害年金の受給は難しいと言われましたが、川口さんは私の障害状況であれば、障害年金を受給できる可能性があると言ってくださり希望が持てたからです。

実際に当事務所にご依頼いただき、いかがでしたか?

親身になって話を聴いてくださり、川口さんの仕事に対する使命感や障害者心理への理解の高さを感じました。川口さんに依頼して本当に良かったと思っています。

今、障害年金申請を検討している別のお客様に一言メッセージをお願いします

私は障害年金受給を一度あきらめていたところから、川口さんに相談して障害年金を受給することができました。他の社労士さんに断られたことがあっても、相談してみると良いと思います。

担当者より

この度は、当事務所に障害厚生年金の裁定請求をご依頼いただき、誠にありがとうございます。
発達障害当事者の交流会で知り合い、当事務所にご依頼いただきました。

同世代で境遇も近かったことから、私自身、H・M様のお話に共感することがとても多く、感情移入していました。
アンケートにて、「親身になって話を聴いてくださり、仕事に対する使命感や障害者心理への理解の高さを感じた」とのお言葉をいただきました。精神疾患を経験した当事者社労士として、とことん話を聞くことは心がけているので、その点を評価いただき、大変嬉しいです。

一言に社労士と言っても、専門分野は様々で、苦手分野があるのも事実です。例えば、恥ずかしながら、私は給与計算業務が大の苦手で、給与のご依頼は全てお断りしております(苦笑)
ですから、H・M様のように無料相談等で障害年金について社労士に相談しても、全ての社労士が障害年金に詳しいとは限りません。また、障害の程度や就労の状況も変化していきます。その意味でセカンドオピニオンとして当事務所にご相談いただくことには意義があると思います。

社会保険労務士川口直晃

社会保険労務士
川口直晃

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