解決事例

[障害年金請求]

うつ病で障害厚生年金(2級)を5年分遡及受給した事例(東京都)

F・N様(東京都/50代)

F・N様(東京都/50代)

以前に娘様の障害年金のご依頼をいただいた、東京都在住のF・N様様より、ご自身の障害年金について当事務所にご依頼いただきました。
ご依頼から3か月ほどで裁定請求をし、障害厚生年金(2級)の支給決定に至りました。

F・N様(東京都/50代)

お客様の声

当事務所(または代表の川口)をどこで知りましたか?

娘も同時に申請をしたので、娘がお世話になっていた就労支援施設のパンフレットで知りました。

今回、障害年金を申請した際の診断名は何ですか?

うつ病です

障害年金請求をする前、どのようなことでお困りでしたか?

生活費が減っていくのが一番のストレスでした。それに合わせて、心に余裕がなくなっていくのもしんどかったです。

数ある事務所の中で、何が決め手となり当事務所にご依頼いただけましたか?

就労支援施設のスタッフさんもとても良い方だと言っていましたし、遠い所、こちらの都合に合わせて迅速に動いて頂けた事も好印象を抱きました。

実際に当事務所にご依頼いただき、いかがでしたか?

私達の知らない分野の事なので全てをお任せしていましたが、結果が良い方へ出たので満足しています。わからない事を気軽に相談させて頂けた事も有難かったです。

今、障害年金申請を検討している別のお客様に一言メッセージをお願いします

難しい事はしっかりとした知識を持っている方にお願いした方が色々なストレスを感じる事なく日々を過ごせると思います。(結果が出るまでがドキドキしますが・・・)

担当者より

この度は、当事務所に障害基礎年金の裁定請求をご依頼いただき、誠にありがとうございます。
娘様の障害年金のご依頼をいただいた縁で、ご自身の障害年金の請求もお任せいただきました。
はっきりとはわかりませんが、精神障害や発達障害には遺伝的要素があるため、親子やご兄弟など親族の方の障害年金請求と併せてご依頼いただくケースも多くあります。

ご家族内にお二人、働くことが難しい方がいらっしゃると、家計的にも大変な思いをされているかと想像していました。
障害年金がF・N様のQOLの向上に少しでも役立っていれば幸いです。

社会保険労務士川口直晃

社会保険労務士
川口直晃

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