お客様の声
当事務所(または代表の川口)をどこで知りましたか?
就労移行支援ウェルビー三鷹センター
今回、障害年金を申請した際の診断名は何ですか?
うつ病
障害年金請求をする前、どのようなことでお困りでしたか?
頭痛、倦怠感、考えがまとまらないといった症状が午前中を中心に現れ、思うように就労できないことです。
数ある事務所の中で、何が決め手となり当事務所にご依頼いただけましたか?
かつて利用していたウェルビーで進路相談をさせていただいた際に紹介されました。一度年金審査に落ちてしまった場合についても言及があったため相談しました。
実際に当事務所にご依頼いただき、いかがでしたか?
初診日の際、学生であったため厚生年金では受給できないにも関わらず申請を通していただきました。大変感謝しております。
今、障害年金申請を検討している別のお客様に一言メッセージをお願いします
健康であった頃、症状が最も重かった頃、現時点の状況を分けて書類を作成するのは不調がある際は特に困難なことだと思います。無理をせず相談するのは良い選択であると改めて実感しました。
担当者より
この度は当事務所にご依頼いただき、ありがとうございます。
当事務所とお付き合いのある就労移行支援ウェルビー三鷹センター様のご紹介で当事務にご依頼いただきました。
以前に自身で障害年金の裁定請求をされたことがあり、残念ながらその時は不支給となってしまったとのことで、今回改めての請求に際して、当事務所を利用しての請求をされました。
障害年金は制度上は何回でも裁定請求することができますが、私の経験即から申し上げると、障害年金に関しては1回目より2回目が圧倒的に通りにくい印象を受けています。
なぜなら、一回審査がなされている以上、診断内容が同じであれば、支給されにくいのは、ある意味当然です。なので、申請書類について一回目から自身の症状を的確に伝えられるものを揃える準備をすべきだと思います。
ただ、症状が重くなれば、話は変わってきます。仕事ができなくなった、入院した・・・など明らかに症状が悪化した時は再度の請求で支給されるケースもあります。
今回のM・S様の場合、当事務所にご依頼をいただき、再度の裁定請求で無事に支給決定のご報告ができました。同様のケースもありますので、まずはあきらめずにご相談ください。
社会保険労務士
川口直晃