発達障害・精神疾患による障害年金請求

障害年金請求の手続きをサポートし、
スムーズな受給を支援します。

こんなお悩みありませんか?

  • 障害年金を請求したいけど手続きが難しい・・・。
  • 年金事務所に相談したけどよくわからない・・・。
  • 仕事ができず明日の生活が不安・・・。

当事務所が上記のお悩みを解決します。

解決事例

千葉県市川市在住のY・M様。
都内での交流会で川口と知り合い、当事務所にご依頼いただきました。(もちろん東京都以外の方のご依頼も承っております。)

ご依頼から3か月ほどで裁定請求をし、障害厚生年金(3級)の支給決定に至りました。

千葉県市川市在住のK・M様。
発達障害者の方の交流会で川口と知り合い、当事務所にご依頼いただきました。(もちろん東京都以外の方のご依頼も承っております。)

ご依頼から4か月ほどで裁定請求をし、障害厚生年金(3級)の支給決定に至りました。

小金井市在住のM・K様より、息子様(20代)の障害年金をご依頼いただきました。
当事務所と繋がりがある杉並区内の生活訓練支援事業所経由でのご依頼でした。

ご依頼から3か月ほどで裁定請求をし、障害基礎年金(2級)の支給決定に至りました。

発達障害者の交流会にて知り合った、横浜市在住のK・Y様より、当事務所にご依頼いただきました。

ご依頼から3か月ほどで裁定請求をし、障害基礎年金(2級)の支給決定に至りました。

当事者交流会にて知り合った、杉並区在住のT・I様より、当事務所にご依頼いただきました。

ご依頼から3か月ほどで裁定請求をし、障害基礎年金(2級)の支給決定に至りました。

杉並区在住のA・S様より、当事務所と繋がりがある杉並区内の生活訓練支援事業所のご紹介でご依頼いただきました。

ご依頼から4か月ほどで裁定請求をし、障害基礎年金(2級)の支給決定に至りました。

葛飾区在住のY・A様様。他事務所に相談しても年金請求にたどり着かず、ホームページより当事務所にご依頼いただきました。

初診の証明に時間を要し、ご依頼から1年ほどかかってしまいましたが、裁定請求し、障害厚生年金(3級)の支給決定に至りました。

料金プラン

当事務所ではご都合に合わせて選べる2つのプランをご用意しています。
報酬体系は「(着手金)+(受給後の後払い)」の合計金額のお支払いとなります。

プラン 01

着手金「あり」プラン

プランの特徴
着手金を払う代わりに、年金額を多く受け取れるプラン。
トータルの受給額を増やしたい方はこちらがオススメです。
着手金
22,000円(税込)
受給後の後払い
①初回受給額の10%
②年金受給額二ヶ月分
③10万円

※①②③の中で最も高い金額。
※1 年金受給の有無に関わらず、病院にお支払いする診断書料、郵送費・交通費等の調査にかかる実費についてはご請求させていただきます。

※2 障害年金が受給できなかった場合でも着手金はお返しできません。
プラン 02

着手金「なし」プラン

プランの特徴
着手金を払わない代わりに、年金額が少ないプラン。
初期費用を抑えたい方はこちらがオススメです。
着手金
0円
受給後の後払い
①初回受給額の15%
②年金受給額2.5ヶ月分
③14万円

※①②③の中で最も高い金額。
※1 年金受給の有無に関わらず、病院にお支払いする診断書料、郵送費・交通費等の調査にかかる実費についてはご請求させていただきます。

※2 障害年金が受給できなかった場合、報酬は一切ご請求しません。

担当社会保険労務士

あなたが安心して相談できるのは、
私も精神疾患を経験したから。

自身の精神疾患にかかった経験、生きづらいと感じたサラリーマン時代の経験を活かし、同じような生きづらさを抱える精神疾患の方の気持ちに寄り添い、自立した生活や社会復帰の第一歩として、障害年金請求をサポートします。

川口 直晃

川口 直晃

かわぐち なおあき

・川口社会保険労務士事務所 代表
・日本年金機構 杉並年金事務所 地域型年金委員

保有資格

社会保険労務士|行政書士|産業カウンセラー|メンタルヘルスマネジメント2種

所属

東京都社会保険労務士会中野杉並支部
東京都行政書士会杉並支部

専門分野

発達障害・精神疾患の障害年金請求

基本情報

1987年生まれ|東京都杉並区出身|成蹊大学法学部卒

あなたが安心して相談できるのは、
私も精神疾患を経験したから。

自身の精神疾患にかかった経験、生きづらいと感じたサラリーマン時代の経験を活かし、同じような生きづらさを抱える精神疾患の方の気持ちに寄り添い、自立した生活や社会復帰の第一歩として、障害年金請求をサポートします。

経歴

大学卒業後、建設部材を販売する中小企業に就職。営業マンとして勤務していたが、職場の人間関係で悩み精神疾患を発症し、休職を経て退職。体調の回復にともない、一度は復帰したものの、精神疾患への理解がない上司から心ない言葉を投げかけられ苦しむ。

また、労災など社会保険等の手続きがスムーズにいかず、「自分の身を守るためにも制度を知らなければ」と思い知る。

このときの経験から、「精神疾患や発達障害などの個性を持った人でも働きやすい職場環境をつくりたい」と思い、社会保険労務士を志す。

約2年間の勉強の末、試験に合格。社労士事務所で約1年半の経験を積む。その間、従業員一人ひとりが働きやすい環境をつくることが従業員の定着率UPにつながり、結果として企業のためにもなることを実感。

様々な個性を持つ人たちが自分らしく働ける職場環境をつくりたいという当初の思いを叶えるため、自分の事務所を持ちたいと考え始める。

そして2018年6月に「川口社会保険労務士事務所」を開業。

ここで精神疾患の障害年金の請求スキルをイチから学び、行政協力で実践を重ねていき、2022年からは精神疾患の障害年金の申請代行に特化して業務を行なっている。

障害年金の申請の際、申請者は医師などから「無理」と言われると諦めがちだが、実際は医師が無理と言っても、社労士に相談して受給できるケースが多々ある。

このような状況を改善すべく、一般の方々にも年金について理解を深めてもらえるよう、保健センターのデイケアにて障害年金の講師を務めたり、地域のお祭りで無料年金相談を開催したりなど、地域と連携しながら幅広く活動を行なっている。

仕事へのこだわり

自身も精神疾患を患った経験があるため、経験した者にしかわからない、悩みや苦しみを理解できる社労士であることが強み。

お客様一人一人に寄り添い、顔を合わせてじっくりお話を聴くことを大切にしている。

「私も社会復帰できるのではないかと勇気づけられました!」「川口先生と出会って、金銭面だけではなく、精神的な不安も和らぎました」と、お客様を勇気づけられる存在でありたいと思いながら活動している。

ビジョン・モットー

ビジョンは「精神疾患を抱えた人に限らず、多様な個性を持った人たちが、その個性を活かして活躍できる社会をつくっていくこと」。

障害年金請求を通じて、精神疾患や発達障害の人が自立して生活していく第一歩をサポートすることはもちろん、ゆくゆくは、キャリアコンサルタントとしての知見も活かしながら、再就職まで伴走していきたい。

また、精神疾患や発達障害の人が自己肯定感を高められる居場所を提供し、彼らが生きやすい社会をつくりたいと願っている。

趣味

趣味は野球観戦。東京ヤクルトスワローズの大ファンで、ファン歴30年。妻とも野球場で知り合う。

決して資金力のあるチームでなく、ファンが多い訳でもないスワローズが、強豪チームや人気チームに立ち向かう姿に勇気をもらい、自分に重ねあわせてついつい感情移入してしまう。

事務所案内

西荻窪オフィス

事業所名
川口社会保険労務士事務所
代表者名
川口 直晃
所在地
東京都杉並区西荻南1-15-17
電話番号
03-6875-7260
受付時間
10-19時(年中無休)
対応地域
東京都(杉並区・中野区・武蔵野市)を中心とした首都圏対応

障害年金受給までの流れ

STEP 01

電話・メール・LINEで無料相談

まずは電話・メール・LINEでお問い合わせください。その際にお名前、傷病名、初診日、初診日時点で加入していた年金の種類、発病からのご状況等を伺います。ご家族、支援者様、企業担当者様からのお問い合わせでも結構です。

STEP 02

無料面談 にてしっかりとヒアリング

電話・メール・LINE相談でお話をお伺いした結果、受給の可能性のある場合は無料面談のご案内をいたします。無料面談では、お客様のお話を1時間程かけて丁寧にヒアリングをした上でお客様の状況に合わせて、受給申請に向けた具体的なサポート方法等のご提案をさせていただきます。年金受給見込み額等ご不安に思われていることについても、わかりやすくご説明いたします。

STEP 03

申請代行のご契約・事務手数料のお支払い

申請代行をご希望の方には契約書類をお渡しいたします。
着手金ありプランの場合は事務手数料20,000円(税別)のお支払が発生いたします。

STEP 04

年金加入記録の確認【当事務所が代行】

・年金事務所で保険料納付要件を満たしているかを確認します。

STEP 05

初診日の特定と受診状況など証明書の取得【当事務所が代行】

・通院歴を時系列に沿って整理し、初診日を特定します。
・病院にカルテ保管の有無を確認
・「受診状況等証明書」の作成を病院に依頼・受取り

STEP 06

診断書の取得【当事務所がサポート】

・診断書作成の参考資料を作成
・医師に認定日当時や現在の状況を十分に確認してもらい、実際の状態に即した適切な診断書を作成していいただけるようにサポート

STEP 07

最終ヒアリングの実施

1~2時間程度の面談を致します。
・現在の進捗と今後のスケジュールについてご説明します。
・発病から初診日までの経過、現在までの通院状況、就労状況、日常生活状況についてヒアリングいたします。
・年金請求についてのご不明点・ご不安点をご質問いただきます。
※この面談時に必要に応じて、通帳のコピー・障害者手帳のコピー・住民票・戸籍謄本をご用意いただきます。

STEP 08

病歴・就労状況等申立書及び裁定請求書の作成・提出【当事務所がサポート】

・ヒアリングを元に病歴・就労状況等申立書を作成します。
・年金請求書を作成します。
・裁定請求書一式を年金事務所へ代理提出いたします。

STEP 09

審査〜等級決定

審査に3か月ほどかかります。
年金支払通知書が届き、初回年金額が振込みされます。
当事務所でも年金額や初回振り込み日がわかり次第ご報告いたします。

STEP 10

手続報酬のお支払い

初回の年金が振り込まれましたら、受給が決定した場合の手続報酬をお支払いいただきます。ご自宅にご請求書を送付いたします。

よくある質問

サービス内容について

Q 診断書の作成に関して、病院とのやりとりは自分で行う必要がありますか?

いいえ。基本的に委任状をいただき、当事務所で病院とやりとりします。

ただし、本人以外の代理人とのやりとりを行っていない病院もあるようです。その場合も必要に応じて、ドクターに伝えるべき内容をアドバイスいたしますので、ご安心ください。

Q 家族の障害年金の請求を依頼したいです。面談には必ず本人が同席する必要がありますか?

まず、前提として、「障害年金を請求したい」という意思がなければ、請求はできません。ですから、委任状をご本人に書いていただく必要がございます。

面談については、本人の病状によっては、ご家族の方のみと面談することも可能です。

Q 以前に自分で障害年金を請求したが、不支給決定されました。
もう、私は障害年金を請求することはできませんか?

いいえ。そんなことはありません。

同じ病気であっても、請求から1年が経てば、再度障害年金の請求ができます。諦めずに一度、当事務所にご相談ください。

ただし、保険料の未納等により、再度の請求が難しい場合もあります。

Q 他の社労士に相談しましたが、「障害年金の受給は難しい」と言われました。川口社会保険労務士事務所にお願いすることはできますか?

ケース・バイ・ケースです。

社労士の業務内容は多々あるので、全ての社労士が障害年金に精通しているわけではありません。セカンド・オピニオンとして、一度当事務所にご相談いただければ幸いです。

Q 主治医に「あなたの症状では、障害年金受給は難しい」と言われました。障害年金の請求は諦めるべきですか?

ケース・バイ・ケースです。

主治医にそのように言われながら、当事務所にご依頼をいただき、障害年金受給された方もいらっしゃいます。

ただし、診断書の作成は医師の独占業務で、社労士が診断書の内容について、口出しできません。その点はご留意ください。

料金について

Q 障害年金を受給できなかった場合、費用はかかりますか?

万が一、障害年金が受給できなかった場合、報酬はご請求いたしません。ただし、着手金ありプランの場合にお支払いいただく着手金はご返金できません。また、病院にお支払いする診断書料や調査に要する郵送費・交通費等の実費はご請求いたします。

Q 着手金ありプランと着手金なしプランがあるようですが、メリットとデメリットを教えてください。

着手金ありプラン

メリットは、障害年金を受給できた場合、お支払いの総額がお安くなります。デメリットは、①障害年金受給前に持ち出しで着手金用意する必要があること、②万が一障害年金が受給できなかった場合、着手金が戻ってこないことです。

着手金なしプラン

メリットは全ての報酬が障害年金受給後に発生するため、受給した障害年金の中からお支払いいただけること。デメリットは障害年金受給できた場合、お支払いいただく報酬の総額が高くなることです。

年金制度について

Q 障害年金を受給してしまうと、将来受給できる老齢年金の受給額が減ってしまうのですか?

年金に対して、積み立てのようなイメージをお持ちかもしれませんが、障害年金をもらったからといって、老齢医年金の受給額が減ることはありません。

ただし、65歳以降は老齢年金と障害年金のどちらか高い方を選択して受給いただくことになります。

 

Q 精神障害者福祉手帳をもっています。手帳の等級と障害年金の等級は一致しますか?

必ずしも一致しません。

ただし、参考資料となるため、手帳取得時の診断書の写しをお持ちでしたら、相談時に拝見できると幸いです。

Q 収入があると、障害年金をもらうことは難しいですか?

働くことができるかどうかは、障害年金の判断基準のひとつになっているようです。

ですから不動産収入や遺産収入など稼働収入以外の収入、本人以外のご家族の収入は障害年金に影響しません。

必ずしも働いていると障害年金を受給できないとは限りません。当事務所の依頼者の方の中にも、フルタイムに近い勤務をしながら、障害年金の受給決定された方もいらっしゃいます。

また、障害者雇用、就労継続支援作業所での就労の場合は、そのことが考慮されるようです。

※ただし、20歳前障害については所得額3,704,000円を超えると障害年金の半額が支給停止、所得額4,721,000円を超えると障害年金の全額が支給停止されます。

メッセージ

社会保険労務士川口 直晃

社会保険労務士
川口 直晃

事前のご相談は無料です。

障害年金には時効があります。時効を過ぎてしまった分の年金は受給できませんので、今請求しないともらえる年金額が日々減ってしまいます。

初回のご相談は無料ですので、まずは一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

自身も精神疾患を患った経験を活かし、経験した者にしかわからない、悩みや苦しみに寄り添いながら、あなたの障害年金受給をサポートさせていただきます。

あなたからのご連絡をお待ちしています。

発達障害・精神疾患による障害年金請求

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